〜小売業者・卸売業者の方々へ〜
今般、商標法の一部が改正され、小売等役務商標制度が導入されることとなりました
小売等役務商標制度のパンフレット(PDF 180KB)
小売等役務商標制度に関するQ&Aは、小売等役務商標制度の導入における一般的な考え方を示したものであり、実際には事案ごとに個別具体的に判断されるものです。
小売等役務商標の保護について
小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入します。
現行商標制度の問題点
(現行)
○小売業者等が顧客に対して行っている商品の品揃え等のサービスは、商品の販売に伴う付随的な行為とされているため保護されていません。
○取り扱い商品に応じて商品商標として権利取得しなければならないことから、手続や費用の負担が大きいとの指摘があります。
○個別の商品との具体的関連性が見出しにくい態様で使用される商標は、商標法により直接的な保護の対象とはなっていません。
商品を指定し権利取得→高コスト
(改正)
小売・卸売の事業者が商品販売に際して行っている顧客に対する便益の提供(品揃え、陳列、接客サービス等からなる総合的なサービス)を第35類の役務商標として登録可能とします。
小売等役務を指定し権利取得→低コスト
(結果)
商品の販売(譲渡)に際して使用される商品商標の保護に加え、商品の販売に伴う便益の提供に際して使用される役務商標も保護されます。
個別商品との関連性が高い商標の使用→商品商標としての保護
個別商品との関連性が低い商標の使用→小売等役務商標としての保護
Q1.小売等役務とは、どのような役務ですか。
A1.小売等役務は、小売又は卸売に伴って提供される総合的なサービス活動であり、最終的に商品の販売によって収益をあげるものです。具体的には、商品の品揃え、陳列、店員による商品の説明などが該当すると考元られます。小売等役務は、従来、商品の販売に付随すると古れていたものを商標法上の役務とみなすものであって、商品の販売(譲渡)自体を保護するものではありません。
Q2.小売等役務商標の使用には、どのようなものがありますか。
A2.小売等役務商標の使用には、どのようなものがありますか。小売店等における店舗の看板、従業員の制服、ショッピングカート、レジ袋等への商標の使用が該当します。
なお、取扱商品、折込みチラシ、値札、レシートヘの商標の使用については、使用の態様によって、商品商標、小売等役務商標のいずれにも該当する場合があると考えら
れますQ3.現在、衣料品店を経営し、商品「被服」について商標権を所有しています。新たに小売等役務についても出願し、商標権を取得する必要がありますか。
A3.ある商品とその商品を取り扱シJX高等役務とは、類似ずるものとして審査を行います。したがって、商品「被服」に係る登録商標と同一又は類似する商標を、他人が被服の小売等役務について出願した場合には、その出願は拒絶されます。
なお、登録商標を、店舗の看板や従業員の制服のみに使用している場合は、新たに小売等役務として出願をすることが適切と考えられます。
小売等役務商標出願の流れ −平成19年4月1日より受付開始−
他人の先行する商標との間で類否審査を行います。
商標登録願
指定役務 第35類
被服及び履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
↓
審査
・識別力の有無
・他人の周知・著名商標の有無
・他人の登録商標の有無等
↓
登録(存続期間10年・更新可)
経過措置について
出願日の特例(平成19年4月1日〜6月30日)
・施行後3月間(特例期間)にされた小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標に係る出願については、同日のものとして審査を行います。
・商品又は小売等役務以外の役務に係る商標登録出願との間では、出願日を基準とした先後願関係について審査を行います。
使用に基づく特例
・出麗日の特例の適用を受けた結果、同日出願となった出願同士については、施行前から使用していた商標に係る出願を優先して登録することとします。
・使用に基づく特例を主張する手続及び使用の証明は、協議命令で指定された期間内に行ってください。期間内にしたものでなければ認められません。
・特例の適用を受ける出願が複数ある場合、他人の周知・著名商標と抵触しないなどの他の登録要件を満たす限り、重複して登録します。
継続的使用権
・小売等役務に係る商標を平成19年3月31日以前から不正競争の目的でなく継続して使用している場合には、継続的使用権が認められ、小売等役務について商標権を取得した看からの商標権の侵害の訴えに対して抗弁することができます。
・ただし、商品に係る商標や小売等役務以外の役務に係る商標の権利者からの侵害の訴えに対しては、この継続的使用権は認められません。
Q4.現在、履物店を経営していますが、商標権は一切所有していません。
商品に係る商標か小売等役務に係る商標を出願しようと考えていますが、どのような点に留意する必要がありますか。
A4.(1)履物店が、商標を商品の値札に付したり、商品に関する広告(千手シハこ付したりして、商標を商品について使用している場合には、現在でも商標法の保護の対象となっていますので、商品「履物」についての商品に係る商標として商標登録出願をすることができます。
なお、商品「履物」について使用している商標が、商品「履物」に係る他人の登録商標と同一又は類似である場合には、商標権を侵害する可能性があります。出願された商標や登録商標を商標名等で検索すること
(2)履物店が、商標を取扱商品が表示されていない店舗の看板や従業員の制服に使用している場合には、商品について使用する商標とは考えられないため、現在の商標法では保護されません。
このような商標については、平成19年4月1日以後、「履物」に係る小売等役務を指定して商標登録出願をすることができます。
(3)小売等役務に係る商標を平成19年3月31日以前から不正競争の目的でな<継続して使用している場合には、継続的使用権が認められます(このパンフレットの「継続的使用権」を参照してください)。
その他の商標法等の改正について
○団体商標の主体と拡大
団体商標について、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることが可能となりました(平成18年9月1日施行。なお、地域団体商標は対象外です)。
○輸出の定義規定への追加
商標法の使用の定義等に輸出を追加し、模倣品の輸出を侵害行為として、水際で差し止めることなどができるようにします(平成19年1月1日施行)。)
○刑事罰の強化
商標権の侵害罪に係る量刑を引き上げると共に、法人重課に係る罰金額の上限を引き上げるなど、刑事罰の強化を行います(平成19年1月1日施行)。
量刑(懲役・罰金)の上限 |
併科 |
法人重課(罰金)の上限 |
||||||
現行 |
改正後 |
現行 |
改正後 |
現行 |
改正後 |
|||
第ア8条(直接侵害・間接侵害) |
5年500万円 |
第ア8条(直接侵害) |
10年1千万円 |
× |
○ |
第82条(直接侵害・間接侵害) |
1億5千万円 |
3億円 |
第ア8条の2(間接侵害) |
5年500万円 |
○国際分類改訂に伴う改正
国際的な商品および役務の区分を定めるニース協定の国際分類が第8版から第9版に改訂されたことに伴い、商標法施行令別表及び商標法施行規則別表を改正しました(平成19年1月1日施行)。なお、小売等役務商標制度については、平成19年4月1日の施行となります。
Q5.「国際分類改訂に伴う改正」について概要を教えてください。
A5.国際分類の改訂に伴う改正の概要は以下のとおりです。
これらは、平成19年1月1日から施行されます。
@第14順に分類古れていた貴金属製の製品が、用途等に応じて各順に移勤します。
A第42順に属していた法律事務が、第45順に移勤します。
なお、平成19年4月1日からは、第35順に「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が追加されます。
Q6.出願料及び登録料はいくらですか。
A6.出顔料は6,000円十(15,000円×区分数)です。登録料は66,000円×区分数です(登録査定後に納付します)。書面で出願する場合には、別途電子化手数料として1件1,200円十(700円×書面の枚数)が必要になります。
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