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■小売等役務商標制度に関するQ&A−小売業者、卸売業者の方々へ−
Q1. 小売等役務商標制度とはどのようなものですか。
Q2.小売等役務商標制度のメリットは何でしょうか。
Q3.小売等役務商標制度は、どのような業種を対象としているのですか。
Q4. 小売等役務商標とは、どのように使われるものをいうのですか。
Q5.自分が使用している小売等役務商標が他人によって登録された場合、その商標は使えなくなるのですか。
Q6.店名が多くの事業者により使用されているものであっても、店名に図形を付ければ登録となりますか。
Q7.小売業を営んでおり、商品商標の登録をもっていますが、小売等役務商標の権利も取得しなけれぱならないでしょうか。
Q8.商標権は所有していませんが、今後、商品商標か小売等役務商標の権利のいずれを取得すべきでしょうか。
Q9.小売等役務商標の出願は、早い者勝ちで登録されるのですか。
Q10.白分か使用している小売等役務商標を他人が登録した場合、その商標登録に対してどのような対応が可能ですか。
Q11.
小売等役務商標に関する手数料はいくらですか。
Q12.同じ小売等役務商標の出願があった場合に、関係者で協議して登録できる者を決めるといいますが、同じ店名の出願が多数ある場合はどうなるのでしょう
Q13. 小売等役務商標の権利を取るためには、どのようにすればよいですか。
Q14.改正法の施行後に古くなった看板を掛け替える際に、商店名を見映えのあるものに変えたいのですが問題ありますか。
Q15.多くの事業者が使っているような商店名なのですが、同じ名前で全国展開して有名になっている企業があります。このような企業は、小売等役務商標を取得できてしまうのでしょうか。仮に、この企業が小売等役務商標を取得した場合、私はこれまで通り営業を続けることはできるのでしょうか。
A1.小売等役務商標制度とは、小売業者又は卸売業者(以下、「小売業者等」と表します。)が店舗の看板、店員の制服、ショッピングカート等に使用する商標を含め、小売業者等が使用する商標をサービスマーク(役務商標)として保護する制度であり、既に、欧米をはじめとした多くの国々で採用されている制度です。
Q2.小売等役務商標制度のメリットは何でしょうか。
A2.小売業者等が使用する商標は、従来、商品商標として取り扱う商品についての商標登録を行うことによって保護されていました。このため、商品に付ける値札や折込みチラシ等に表示する商標は保護されていましたが、ショッピングカート、店員の制服等に表示する商標は保護されていませんでした。さらに、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶ場合は、商標権の取得をする際に、多くの分野で登録をしなければならず、登録のための手続費用が高額になっていました。
しかし、今回の小売等役務商標制度の導入により、従来の商品商標でも保護されていた値札、折込みチラシ等に加え、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標も包括的に保護されることとなります。
また、小売等役務商標として登録する場合は、どのような商品を取り扱う小売業者等であっても、「小売サービス」という一つの分野で商標権の取得をすることができるため、より低廉に権利を取得することができます。
手数料については、Q11をご覧ください。
Q3.小売等役務商標制度は、どのような業種を対象としているのですか。
A3.衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、飲食料品スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋等のあらゆる小売業、卸売業が対象となります。
また、カタログ、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象となります。
Q4. 小売等役務商標とは、どのように使われるものをいうのですか。
A4.小売業者等が、取扱商品の値札、折込みチラシ、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計用レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場の案内板、店舗内の売場の名称、店員の制服・名札、レジ袋、包装紙等に表示する商標をいいます。また、テレピ広告、インターネットにおける広告などに表示する商標も含まれます。
Q5.自分が使用している小売等役務商標が他人によって登録された場合、その商標は使えなくなるのですか。
A5.そもそも「鈴木商会」、「田中商店」、「三河屋」のように多くの事業者が使用している店名等は登録されません(ただし、特定の事業者の商標として全国的に有名になっていれば登録できる可能性があります。)。また、自己の会社の商号と同じ名称を他人が登録することもできません。特許庁では小売等役務商標の審査において、これらに該当するか否かを慎重に調査のうえ行います。
仮に、他人に登録された場合であっても、改正法の施行(平成19年4月1日)前から使ってこられた商標ならその範囲内で従来通り使い続けることができます。
なお、引き続き商標の使用ができる場合であっても、その商標登録の権利者から、需要者が混同することを避けるために、例えば、営業地名等を付すなどして区別して欲しいと求められることがあり得ます。この場合は当事者間で話し合って頂くことになります。
Q6.店名が多くの事業者により使用されているものであっても、店名に図形を付ければ登録となりますか。
A6.店名が多数の事業者によって使用されている場合であっても、図形で他人の商標と区別することができれば、店名と図形が一緒になった商標は登録することができます。
この場合、その他の方々は、これまでにお使いになっている商標を使い統けることはできますが、他人が登録した図形付きの商標と混同を生ずるような商標に変えると商標権侵害となります。
Q7.小売業を営んでおり、商品商標の登録をもっていますが、小売等役務商標の権利も取得しなけれぱならないでしょうか。
A7.小売等役務商標制度の導入により商品商標と小売等役務商標の双方を登録しなけれぱならないことはありません。ただし、商品商標の権利ではなく小売等役務商標の権利を取得すれば、より手厚い保護を受けることができるメリットがあります(Q2を参照してください。)。なお、小売等役務商標の登録をしなくても、施行前から使用している小売等役務商標は現状の範囲で継続して使用できます(Q4、Q5を参照してください。)。
なお、貴方が商品の製造をしていたり、プライベートブランドを管理しているのであれば、値札、タグ等に止まらず、商品そのものに商標を刻印、印刷、あるいは縫い込もうとされるかもしれません。このように使用する商標を保護したいのであれば、商品商標の登録を維持されるとよいでしょう。
Q8.商標権は所有していませんが、今後、商品商標か小売等役務商標の権利のいずれを取得すべきでしょうか。
A8.一般に、小売業者等の方であれば、小売等役務商標の商標権を取得する方が、Q2で述べたようなメリットがあります。
なお、商品の生産及び販売を行う事業者の方は、商品商標を取得することにより、商品そのものに生産段階で刻印、印刷等された商標についても、商品の流通段階において、その商品が貴方の製品であることを示すものとして保護されるメリットがあります。
Q9.小売等役務商標の出願は、早い者勝ちで登録されるのですか。
A9.平成19年4月1日から6月30日の間に出願された複数の小売等役務商標が競合(商標と小売等役務のそれぞれが同じか似たもの)した場合は、同じ日に出願されたものとして扱い、出願人の方々に協議をお願いし、協議で定めた一の出願が優先されます。しかし、協議が整わなかった場合には、以下のとおりになります。
(1)競合している商標が施行前から使用していた商標と施行前には未使用である商標の場合には、施行前から使用していた商標が優先されます。
(2)競合しているいずれの商標も施行前から使用していた商標である場合は、消費者に混同を与えることがないと判断されれば、複数の商標が登録されます。
(3)競合しているいずれの商標も施行前には未使用の商標である場合には、くじにより登録する商標を決めることとなります。
ただし、いずれの場合にも、他人が商品商標の登録を先にしていたときは、同一又は類似の小売等役務商標は、登録できません。また、多くの事業者が使用している商標等も、原則として登録できません(Q5を参照してください。)。
Q10.白分か使用している小売等役務商標を他人が登録した場合、その商標登録に対してどのような対応が可能ですか。
A10.特許庁では、小売等役務商標の出願について、登録することができるか否かを慎重に審査した上で登録の可否を判断します。
まず、自分の商標が登録又は出願されていなくても、その商標が複数県程度の範囲で一定の周知度を得ている場合には、これと混同を生じるおそれがある商標を他人が小売等役務商標として登録することは認められません。また、他人の会社の名称と同じ商標や「鈴木商会」、「田中商店」、「三河屋」のように多くの事業者が使用している店名なども原則として(Q5を参照してください。)登録されません。
仮に、他人の商標登録が認められた場合、登録公報の発行後2月以内であれば、登録を取り消すための異議申立をすることができます。さらに、登録後5年以内であるならば、登録を無効にするための無効審判を請求することもできます。加えて、出願された小売等役務商標は公表されていますので、登録が不適切と思われれば、特許庁に情報を提供してください。審査の際に考慮します。
これらによって、登録の要件を満たさない商標登録を取り消したり、回避したりすることができます。これら手続の手数料はQ11を参照してください。
なお、他人に小売等役務商標を登録された場合に引き続き使用することができるかについては、Q5を参照してください。
A11.手数料は以下のようになります(以下の料金は1区分の場合)。
1)出願料 21,000円
なお、書面で出願する場合には、別途1,200円十(700円×書面の枚数)が必要になります。2)登録料 66,000円
3)更新料 151,000円
4)登録異議申立 11,000円
5)無効審判請求 55,000円
6)情報提供 無料
Q12.同じ小売等役務商標の出願があった場合に、関係者で協議して登録できる者を決めるといいますが、同じ店名の出願が多数ある場合はどうなるのでしょう
A12.同じ商標が多数出願されるということは、その商標が多くの事業者に使用されている可能性があります。実際に多くの事業者に使用されているのであれば、いずれの出願も登録されません(ただし、特定の事業者の商標として全国的に有名になっていれば、その事業者の商標は登録できる可能性があります。)。
Q13. 小売等役務商標の権利を取るためには、どのようにすればよいですか。
A13.貴方が小売等役務に使用している、あるいはこれから使おうとしている商標を、特許庁に出願しないといけません。弊所が、お手伝いさせて戴きます。
Q14.改正法の施行後に古くなった看板を掛け替える際に、商店名を見映えのあるものに変えたいのですが問題ありますか。
A14.一般に、現在お使いのものと同じ商標と認識されるものであれば看板を掛け替えても問題はありません。
しかし、商店名自体を変えたり、図案化するような場合は、他人が登録した商標に似ないように注意することが必要です。
Q15.多くの事業者が使っているような商店名なのですが、同じ名前で全国展開して有名になっている企業があります。このような企業は、小売等役務商標を取得できてしまうのでしょうか。仮に、この企業が小売等役務商標を取得した場合、私はこれまで通り営業を続けることはできるのでしょうか。
A15.多くの事業者が使っている商店名は、通常、登録されませんが、それが特定の事業者の商店名として全国的に有名であるときは、その事業者の出願が登録される場合があります。 この場合であっても、貴方が改正法の施行前から使ってこられた商標は、その範囲内で従来どおり使い続けることができます。
なお、引き続き商標の使用ができる場合であっても、その商標登録の権利者から、需要者が混同することを避けるための表示を付加して欲しいと求められることがあります。このような商標権者からの請求があった場合には、例えば、営業地名、商号を商標に付すなどして区別することを当事者間で話し合って頂くことになります。
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