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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第45類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第四十五類 一 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供
二 葬儀の執行 墓地又は納骨堂の提供
三 施設の警備 身辺の警備
四 個人の身元又は行動に関する調査
五 家事の代行
六 占い
七 ファッション情報の提供
八 衣服の貸与 火災報知機の貸与 祭壇の貸与 消火器の貸与

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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