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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第40類

標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第四十類 一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真の焼付け 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 廃棄物の再生
八 グラビア製版
九 印刷 
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 ガラス器製造機械の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 写真の現像用、焼付け用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ミシンの貸与

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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