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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第36類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第三十六類 一 預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ
二 資金の貸付け及び手形の割引
三 内国為替取引
四 債務の保証及び手形の引受け
五 有価証券の貸付け
六 金銭債権の取得及び譲渡
七 有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり
八 両替
九 金融先物取引の受託
十 金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け
十一 債券の募集の受託
十二 外国為替取引
十三 信用状に関する業務
十四 前払式証票の発行
十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行
十六 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引
十七 有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
十九 外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
二十 有価証券の引受け
二十一 有価証券の売出し
二十二 有価証券の募集又は売出しの取扱い
二十三 株式市況に関する情報の提供
二十四 商品市場における先物取引の受託
二十五 割賦購入あっせん
二十六 生命保険契約の締結の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出
二十七 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸与 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸与 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介
二十八 建物又は土地の情報の提供
二十九 骨董品の評価 美術品の評価 宝玉の評価
三十 企業の信用に関する調査
三十一 税務相談 税務代理
三十二 慈善のための募金

 

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