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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第32類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第三十二類 一 ビール
黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール
二 清涼飲料
アイソトニック飲料 ガラナ飲料 鉱泉水 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ラムネ レモン水 レモンスカッシュ
三 果実飲料
オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース
四 飲料用野菜ジュース
五 乳清飲料
六 ビール製造用ホップエキス

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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