指定商品とは、指定役務とは、区分
■第29類
商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。
第二十九類 一 食肉
牛肉 鶏肉 豚肉
二 食用魚介類(生きているものを除く。)
赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび かき かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝
三 肉製品
かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン
四 加工水産物
(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ
(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり
五 豆
小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース チョコレートスプレッド ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七 冷凍果実 冷凍野菜
八 卵
あひるの卵 うずらの卵 鶏卵
九 加工卵
乾燥卵 凍結卵
十 乳製品
牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸 菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳
十一 食用油脂
(一) 植物性油脂
オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 なたね油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油
(二) 動物性油脂
牛脂 鯨脂 骨油 豚脂
(三) 加工油脂
硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン
十二 カレー、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁
十三 なめ物
きんざんじみそ たいみそ
十四 お茶漬けのり ふりかけ
十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆
十六 食用たんぱく
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