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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第22類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第二十二類 一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維(石綿を除く。)
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製又は石綿製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕 日覆い 日よけ よしず
十 ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 牛毛 人毛 たぬきの毛 豚毛(ブラシ用のものを除く。) 羽 馬毛

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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