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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第19類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第十九類 一 建築用又は構築用の非金属鉱物
安山岩 角閃石 花こう岩 火山灰 擬灰岩 けい石 砂岩 蛇紋岩 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面岩 耐火粘土 大理石 玉石 長石 陶石 粘土灰 粘板岩 方解石 ろう石
二 陶磁製建築専用材料、れんが及び耐火物
焼成れんが 断熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが モルタル ろう耐火物
三 リノリューム製建築専用材料
リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板
四 プラスチック製建築専用材料
プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板
五 合成建築専用材料
合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設材
六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー
七 ゴム製の建築用又は構築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構築用の専用材料 石こう製の建築用又は構築用の専用材料 繊維製の落石防止網
八 建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
禽舎組立てセット
九 セメント及びその製品
アルミナセメント 高炉セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石綿かわら 石綿セメント板 石綿セメント管 石綿セメントスレート 石綿セメント製煙突 石灰くずセメント セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板
十 木材
板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊
十一 石材
石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土台石 墓用石材 塀石 舗装用敷き石
十二 建築用ガラス
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス
十三 建具(金属製のものを除く。)
障子 戸 ふすま
十四 鉱物性基礎材料
石こうの板 鉱さい 無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。)
十五 タール類及びピッチ類
コールタール 石油ピッチ 木タール
十六 河搬式家庭用温室(金属製のものを除く。) 人工魚礁(金属製のものを除く。) セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。) 吹き付け塗装用ブース(金属製のものを除く。) 養鶏用かご(金属製のものを除く。)
十七 区画表示帯
競技場区画線シート 道路区画線シート
十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風防通話板
十九 航路標識(金属製又は発光式のものを除く。) 道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
二十 貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製液体貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業用水槽
二十一 送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
二十二 ビット及びボラード(金属製のものを除く。)
二十三 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 灯ろう 飛び込み台(金属製のものを除く。) 墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)

 

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          代表者 弁理士 佐藤富徳
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