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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第18類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第十八類 一 皮革
(一) 原革 原皮 なめし皮
(二) 毛皮
(三) 革ひも
二 かばん類
折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック
三 袋物
お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口(貴金属製のものを除く。) キーケース 財布(貴金属製のものを除く。) 信玄袋 パス入れ 名刺入れ
四 携帯用化粧道具入れ
五 かばん金具 がま口口金
六 傘
(一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘
(二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋
七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄
八 乗馬用具
馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい
九 愛玩動物用被服類
犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪

 

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          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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