指定商品とは、指定役務とは、区分
■第6類
商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。
第六類 一 鉄及び鋼
(一) 鉄
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄
(二) 鋼
特殊鋼 普通鋼
(三) 鋼半成品
シートバー スケルプ スラブ チンバー チンバーインコイル ビレット ブルーム
(四) 圧延鋼材
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
(五) 鉄鋼二次製品
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
(六) 鉄くず
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金
(一) 銅及び銅合金
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
(二) 鉛及び鉛合金
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) すず及びすず合金
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(七) ニッケル及びニッケル合金
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(八) チタニウム及びチタニウム合金
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(九) その他の非鉄金属及びその合金
インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石
亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用へいそく装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 さく シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線じゃかご 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉のへいそく装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金さく 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五 金属製建具
戸
六 金属製金具
安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 蹄鉄 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセット
禽舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
(一) 滑車
(二) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(三) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器
(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ
十五 いかり 金属製ビット 金属製ボラード
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 犬用鎖 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製貯金箱 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製帽子 掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製靴ぬぐいマット 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 金属製のバックル つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 金属製あぶみ 金属製飛び込み台 拍車 ハーケン
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