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指定商品とは、指定役務とは、区分

 ■第2類

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第二類 一 塗料
油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 塗装用パテ 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス
二 染料
(一) 天然染料
藍 あかね アナットー コチニール ログウッド
(二) 合成染料
アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料
三 顔料
(一) 無機顔料
鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白
(二) 有機顔料
トーナー レーキ
四 印刷インキ
印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ
五 絵の具
油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具
六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉
亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉
七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉
金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉
八 カナダバルサム 壁紙剥離剤 コパール サンダラック セラック 松根油 ダンマール 媒染剤 防錆グリース マスチック 松脂 木材保存剤

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
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