サービスマーク更新登録のお知らせ
平成4年(1992年)4月1日にスタートした「サービスマーク登録制度」により登録された商標権が順次存続期間(登録日から10年)の満了時期を迎えます。
商標権は、存続期間の更新登録をすることによって、何回でも存続期間を更新することができますが、一定期間内に存続期間の更新登録の手続がなされなかった場合は、存続期間の満了の時に商標権が消滅したものとみなされます。存続期間の更新登録をする必要がある商標権につきましては、忘れずに更新登録の手続を行って下さい。
1.更新登録の手続について<PDF 27KB>
2.更新登録の出願の運用について<PDF 17KB>
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