商標の登録要件
以下の1.または2.の要件に該当しなければ、殆どが登録になります。
1.自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの
具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示しただけの商標は登録されません。
(拒絶されてしまう例)
商品 |
「レタス」 | ⇒ | 「サニーレタス」(普通名称) |
「洋服」 | 「東京銀座」(商品の販売地) | ||
「靴」 | 「登山」(商品の用途) | ||
サービス |
「飲食物の提供」 | 「中華料理」 (サービスの質) |
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「自動車による輸送」 | 「関東一円」 (サービスの提供場所) |
2.他人の登録商標と同一又は類似の商標
具体的には
(1)他人の商標・サービスと同一又は類似する商品・サービスであること
(2)他人のマーク(標識)と同一又は類似するマーク(標識)であること
の両方の要件を満たす時に拒絶されます。
他人のマーク(標識)と類似するか否かは、外観(見た目)・呼称(読み方)・観念(イメージ)の3点を基準に判断されます。
【マーク(標章)が類似している場合】
ライオンとテイオン | ⇒ |
外観が似ている。 |
LIONとライオン | 読み方が似ている。 | |
Tigerとトラ | 観念が似ている。 | |
清酒について「菊正宗」と「菊」 | 一部が似ている為に観念が似ている。 |
※他人のマーク(標識)と類似している場合であても 全く異なる商品・サービスに使用する場合や、他人の商品・サービスと類似している場合であっても全く異なるマーク(標識)を使用する場合には、商標登録することができます。(例えば飲料の『アサヒ』と新聞の『朝日』 など)
特許事務所 富士山会 | |
代表者 弁理士 佐藤富徳 |
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ファックス | 0120−149−332 |
メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
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