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商標登録をした場合の効果

1.全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。

 

2.他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。

 

●商標登録によって「商標権」が発生

●権利者は、指定商品(指定役務)について登録商標を独占して使用できる。

●権利期間10年(更新により、永久権)

●商標権は、日本全国に及ぶ。

●侵害者に対し、使用の差止めや損害賠償の請求ができる。

●使用承諾(専用使用権、通常使用権)

 

 

<専用権と禁止権の関係>

専用権−

独占使用権

 

禁止権−

独占使用権ではないが、他人による使用が侵害とみなされ、禁止されるので実質的には本人使用可能。

但し、他人の禁止圏と接触する範囲は使用付加

 

 

商標権の及ぶ範囲(圏内)

 

 

 

 

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
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